会則

第 1 章 名称・目的・所在地

第1条 この組織は、IFT ジャパンセクション(以下、本会と省略する)と称する。

第2条 本会は、食品科学および技術の進歩と発展に寄与し、会員相互の緊密な連絡を図り、IFT の諸目的を達成することを目的とし、1957 年 9 月 1 日に設立する。

第3条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 食品科学および技術に関する学術講演会、見学会、情報交換会などの開催。

(2) その他、本会の目的達成に必要な事業。

第4条 本会の事務局は下記に設置する。

東京農業大学 応用生物科学部 食品加工技術センター
〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1
TEL 03-5477-2523


第2章 会 員

第1条 会員

本会の趣旨に賛同する本部 IFT 会員であり、原則として日本に居住あるいは勤務している個人を会員とする。

第2条 準会員

本部 IFT 会員以外でも、本会の趣旨に賛同する個人を準会員とする。

第3条 賛助会員

本会の趣旨に賛同し、会の発展に協賛する法人を賛助会員とする。

第4条 名誉会員

本会の特に功績のあった者であって、総会で推薦・承認された会員もしくは元会員を名誉会員とする。

第5条 学生会員

本部 IFT 学生会員を学生会員とする。

第6条 退会

退会を希望する会員(賛助会員を含む)は、その旨を本会に届け出なければならない。

第7条 除名

会費を1年以上未納の会員は、運営委員会に諮り、承認を得て除名することができる。


第3章 役員・顧問

第1条 本会に次の役員をおく。

会 長 1 名

次 期 会 長 1 名

前 会 長 1 名

事 務 局 長 1 名

会 計 監 査 1 名

評 議 員 12 名

代 議 員 20 名程度

第2条 本会は顧問をおくことができる。顧問は運営委員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。顧問は、IFT 本部非会員でも就くことが出来る。

第3条 会長および次期会長、事務局長、評議員は、会員の中より選出するものとする。

第4条 代議員は、IFT ジャパンセクションの会員の中より選出する。

第5条 会長は会務を処理し、本会を代表する。任期は 2 年とし(9 月 1 日から 2 年後の 8月 31 日)、重任は出来ない。任期途中で職務を遂行出来なくなった場合には残任期間を次期会長が代行する。

第6条 次期会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長の職務を代行する。任期は 2 年とし重任は出来ない。

第7条 前会長は、会長を補佐する。任期は 2 年とし、重任は出来ない。

第8条 事務局長は、総会および運営委員会の議事録を保管し、本会の会計および事務を担当する。任期は 2 年とし、重任は 3 期までとする。

第9条 会計監査は、会計を監査する。任期は 2 年とし、重任は連続しない 2 期までとする。

第10条 評議員は、運営委員会のメンバーとして審議に参加する。任期は 3 年とし、重任は連続しない 2 期までとする。

第11条 代議員は、運営委員会のメンバーとして会長を補佐する。但し、役員選出の選挙権は有さない。任期は 3 年とし、重任は妨げない。

第12条 顧問は、運営委員会に出席し、審議に参加する。但し、役員選出の選挙権は有さない。

第13条 日本国際食品科学・工学連盟理事若干名は本会の役員または元役員の中から運営委員会が推薦し、会長が委嘱する。


第4章 役員選出

第1条 本会に推薦委員会を設置し、役員選出にあたる。

第2条 推薦委員会は、執行役員が務める。

第3条 推薦委員会は、次期会長、評議員、代議員、事務局長、会計監査の候補者名簿を作成し、毎年 3 月 1 日より 30 日前までに会員へ開示する。

第4条 役員候補者名簿が開示されてから 15 日以内に、立候補者はセクションメンバーの10 人以上の推薦人署名とともに立候補届を提出することで、立候補できるものとする。

第5条 推薦委員会にて提示された候補及び立候補者より、4 月 1 日より 30 日前までに運営委員会にて投票を行う。

第6条 選挙結果は、4 月 1 日までに公表する。


第5章 幹 事

第 1 条 本会に幹事若干名を置くことができる。

第 2 条 幹事は会長が推薦し運営委員会の承認をうける。

第3条 幹事は事務局長を補佐する。


第6章 会 費

第1条 セクション会費は運営委員会が立案し、総会で定める。

第2条 セクション会費は次の通りとする。

・会員:$20/年

・準会員:2000 円/年

・学生会員:無料

・名誉会員:無料

第3条 賛助会費は 1 口 1 万円とする。


第7章 運営委員会

第1条 運営委員会は、本会全体の運営に当たる。

第2条 運営委員会は、本会の会長、次期会長、前会長、事務局長、会計監査、評議員、代議員および顧問より構成される。

第3条 幹事は運営委員会に出席し、議事の記録作成にあたる。


第8章 執行役員会

第1条 執行役員会は、運営委員会に諮る議題、企画、資料等の立案にあたる。

第2条 執行役員会は、会長、次期会長、前会長、事務局長、会計監査で構成される。


第9章 会 議

第1条 会議は、総会および運営委員会、執行役員会とする。

第2条 総会は、毎年 1 回以上開催し、本会の事業ならびに予算、決算の審議を行う。

第3条 運営委員会並びに執行役員会は、本会の事業達成のため、随時会長が召集する。

第4条 会議の司会は会長が務め、決議は多数決による。

第5条 総会、運営委員会および執行役員会は、会長が必要と認めた場合、電子メールまたは書面にて審議を行えるものとする。


第10章 会 計

本会の会計年度は、毎年 9 月 1 日より始まり、翌年 8 月 31 日に終わる。


第11章 監 査

第 1 条 本会には監査委員会を設置、会計及び会務を監査する。

第 2 条 監査委員会は、運営委員会にて選出し、構成員は、運営役員会で選出された委員長、会計監査、評議員 1 名および非評議員 3 名とする。

第 3 条 任期は 2 年とし、連続していない期であれば重任を妨げない。


第12章 付 則

第1条 本会の会則を改正するには、運営委員会が立案し、総会の決議を経て決定する。

第2条 本会則は、昭和 43 年 10 月 18 日より発効する。

第3条

・昭和 50 年 1 月 19 日 一部改正
・昭和 51 年 6 月 14 日 一部改正
・昭和 63 年 7 月 6 日 一部改正
・平成元年 7 月 18 日 一部改正
・平成 2 年 7 月 13 日 一部改正
・平成 3 年 7 月 11 日 一部改正
・平成 4 年 7 月 10 日 一部改正
・平成 21 年 10 月 1 日 一部改正
・平成 26 年 10 月 29 日 一部改正
・平成 28 年 11 月 30 日 一部改正
・平成 29 年 11 月 29 日 一部改正
・2018 年 11 月 20 日 一部改正